生活保護の扶養照会。 家族への連絡が心配なときに確認すること。

生活保護を申請するとき、家族への連絡が気になる方へ。厚生労働省の公的資料をもとに、扶養の可能性の確認と扶養照会の考え方を整理します。直接照会の有無は個別の事情と実施機関の判断によるため、相談時に事情を伝えることが大切です。

公開:2026年10月5日更新:2026年10月5日
個別の判断は福祉事務所で確認が必要です出典を見る
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この記事のポイント

この記事は、扶養照会について不安がある方へ、厚生労働省の実施要領と大阪市の生活保護案内をもとに、確認の考え方を整理するものです。家族への連絡の有無や生活保護の可否は、個別の事情を踏まえて福祉事務所が確認します。

01

生活保護の申請後には、状況を確認する調査があります

生活保護の申請では、福祉事務所が世帯の収入や資産などの状況を確認します。厚生労働省は、調査で通帳の写しや給与明細など、収入・資産の状況が分かる資料の提出を求めることがあると案内しています。必要な資料や調査の内容は、個別の状況によって異なります。

大阪市も、申請を受けた後に訪問調査や資産調査等を行い、保護の必要性と保護費の算定のために審査すると案内しています。申請の意思がある場合は、家族に関する不安も含め、現在の事情を福祉事務所へ伝えてください。

02

扶養照会は、扶養の可能性を確認する公的な手順です

厚生労働省の実施要領では、扶養に関する調査は、まず扶養義務者の存否を確認し、本人などからの聞取りを通じて扶養の可能性を調べる流れが示されています。金銭的な援助だけでなく、定期的な訪問、電話、書簡のやり取りなどの可能性も確認対象とされています。

そのうえで、扶養義務の履行が期待できると判断される人について、直接照会を行う取扱いが示されています。照会の対象、時期、連絡方法は一律ではなく、実際の扱いは個別の事情を踏まえて確認されます。

03

家族に連絡されるかどうかは、一律に断定できません

「申請すれば必ず家族に連絡される」「申請しても絶対に家族に知られない」とは、一律にはいえません。厚生労働省の通知では、扶養義務の履行が期待できないと判断された場合には、個別に慎重に検討したうえで、直接照会を行わないこととして差し支えない取扱いが示されています。

また、扶養義務者による扶養の可否等は、保護の要否判定に影響を及ぼすものではないとされています。個別の保護開始・不開始や支給内容は、この記事では判断できません。生活の状況と家族との関係を、窓口でそのまま相談してください。

04

DV・虐待など、連絡が不安な事情は最初に伝えます

厚生労働省の通知では、DVや虐待等の経緯により扶養を求めることが明らかに自立を阻害すると認められる場合には、扶養照会を控える取扱いが示されています。長期間の音信不通や交流の断絶なども、個別に検討される事情の例として示されています。

どの取扱いになるかを当サイトで判断することはできません。連絡先を知られたくない、過去に被害があった、長く交流がないなどの事情があれば、相談の最初に福祉事務所へ伝え、必要な確認をしてください。

05

大阪市では、居住する区の保健福祉センターへ相談します

大阪市で生活保護の相談・申請を希望する場合は、居住する区の保健福祉センター生活保護業務担当が窓口です。大阪市以外では、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所に確認してください。

家族との関係だけを理由に相談を遅らせず、収入、住まい、手元の資料とともに、心配な事情を分かる範囲で伝えましょう。窓口で申請の手続き、必要な確認、今後の流れを確認できます。

まとめと、次の一歩

扶養照会の扱いは、家族との関係や事情によって個別に検討されます。家族に連絡されるかどうかを自己判断せず、DV・虐待、交流の断絶など不安な事情があれば、相談時に福祉事務所へ伝えて確認してください。

扶養照会の基本を確認する

この記事に関連する質問

Q生活保護を申請すると、必ず家族に連絡されますか?

一律にはいえません。厚生労働省は、扶養の可能性を確認したうえで、扶養義務の履行が期待できると判断される人に直接照会を行う手順を示しています。直接照会の有無は個別事情と実施機関の判断によるため、福祉事務所に確認してください。

参照元を確認する
Q扶養照会があると、生活保護を受けられませんか?

厚生労働省の通知では、扶養義務者による扶養の可否等は保護の要否判定に影響を及ぼすものではないとされています。個別の保護開始・不開始や支給内容は、福祉事務所が状況を踏まえて判断します。

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QDVや虐待などの事情がある場合も、扶養照会は行われますか?

DVや虐待等の経緯により扶養を求めることが明らかに自立を阻害すると認められる場合、厚生労働省の通知では扶養照会を控える取扱いが示されています。実際の取扱いは個別に検討されるため、事情を相談時に伝えてください。

参照元を確認する
Q大阪市で生活保護について相談したいときは、どこに連絡すればよいですか?

大阪市では、居住する区の保健福祉センター生活保護業務担当が相談窓口です。所在地や電話番号は大阪市の公式案内で確認してください。

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相談するとき、何を伝えればいい?

いま困っていること、収入や住まいの状況、体調などを、分かる範囲で伝えてください。必要なものが分からなくても、相談先で確認できます。

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このページの制度説明は、公的な一次情報をもとに2026年10月5日に確認しています。 出典を見る

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