貯金が残っているとき。 生活保護の相談で確認すること。

預貯金などの資産がある場合も、生活保護について相談できます。資産を生活のために活用する考え方はありますが、申請や資産の扱いは世帯ごとの状況をもとに福祉事務所が確認します。

公開:2026年8月30日更新:2026年8月30日
個別の判断は福祉事務所で確認が必要です出典を見る
通帳風の冊子と家計メモのイメージ
記事内容を表すイメージです。

この記事のポイント

このページでは、生活保護について初めて調べる方のために、基本的な考え方を短く整理しています。状況によって扱いが異なるため、気になることは相談窓口に確認してください。

01

資産を生活のために活用する、という考え方があります

生活保護は、利用できる資産、能力などを活用してもなお生活に困る場合に、必要な保護を行う制度です。厚生労働省は、預貯金や生活に利用されていない土地・家屋などがある場合は、売却などで生活費に充てるよう案内しています。

大阪市も、預貯金、生命保険、有価証券などを資産の例として挙げ、保有が認められないものは売却などで生活費に充てる必要があると案内しています。

02

貯金があることだけで、相談や申請をあきらめないでください

資産の活用は制度の考え方の一つですが、貯金があるかどうかだけで、相談・申請できるかを一律に決めることはできません。大阪市は、資産などの要件を満たしていないことだけで申請ができなくなるわけではないと案内しています。

生活保護を受けられるか、どの資産をどのように扱うかは、収入、世帯人数、住まい、毎月の生活費などを踏まえて自治体が確認します。当サイトでは受給可否や残してよい金額を判断できません。

03

相談時に、分かる範囲で伝えること

預貯金の状況、現在の収入、年金や手当、家賃など毎月の支払い、住まいの状況を、分かる範囲で整理して福祉事務所に伝えてください。申請後には、必要に応じて資産や収入の状況が確認されます。

通帳などの書類がすべてそろっていない場合も、事情を窓口で相談してください。インターネット上の金額例だけで、相談の必要がないと決めつけないことが大切です。

04

相談先は、お住まいの地域の福祉事務所です

生活保護の相談・申請は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所が窓口です。大阪市にお住まいの場合は、お住まいの区の保健福祉センター生活保護担当へ相談できます。

まずは現在の生活で困っていることを伝え、資産についてどのような確認が必要かを窓口で尋ねてください。

まとめと、次の一歩

生活保護の可否や必要な手続きは、世帯や住まい、収入などの状況をもとに自治体が判断します。迷ったときは、先に自己判断せず、現在地の福祉事務所を確認してください。

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この記事に関連する質問

Q必要な書類がそろっていなくても、申請できますか?

厚生労働省は、必要な書類がそろっていなくても申請できると案内しています。まずは福祉事務所に相談し、必要なものを確認してください。

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Q生活保護の申請で通帳の写しは必要ですか?

厚生労働省は、申請時の調査で、世帯の収入・資産の状況が分かる資料として通帳の写しや給与明細等の提出を求めることがあると案内しています。一方、必要な書類がそろっていなくても申請はできると案内されています。手元にない資料がある場合は、事情を福祉事務所で伝え、必要な対応を確認してください。

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Q生活保護の申請を断られたと感じたとき、何を確認すればよいですか?

必要な書類がそろっていないことや、資産などの要件を満たしていないように見えることだけで、申請自体ができないわけではないと厚生労働省・大阪市は案内しています。申請を希望する場合は、福祉事務所で申請の意思と現在の状況を伝え、必要な手続きを確認してください。受給の可否は自治体が個別に判断します。

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相談するとき、何を伝えればいい?

いま困っていること、収入や住まいの状況、体調などを、分かる範囲で伝えてください。必要なものが分からなくても、相談先で確認できます。

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このページの制度説明は、公的な一次情報をもとに2026年8月30日に確認しています。 出典を見る

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